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【ふるさと納税】住民税通知書が届きました!

こんばんは!

昨日は応援しているサッカーチームが勝って気分がいい、ゆとさと(@yutosato23)です。 

住民税の明細書が届きました 

 平成31年度(平成元年)市民税・県民税の税額および控除額の明細書が届きました。

 

ボクは昨年(2018年)の大晦日、滑り込みでふるさと納税を行ったので、その確認をしようと思います。

 

2018年 ふるさと納税 寄付実績

静岡県小山町:25,000円

 ⇒返礼品:JCBギフト券1万円分

 

大阪府泉佐野市:10,000円

 ⇒返礼品:エビスビール1ケース

 

滑り込みであったことと、株の譲渡損失の繰越のために、人生で初めて確定申告を行いました。

 

寄付金控除金額の確認

実際に届いた明細はこちらになります。

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調整控除額というのは、寄付の有無にかかわらず、税額控除に加えられます。(最低でも2500円ほどは加算されるよう)

 

寄附金税額控除の「23,152円+5788円=28,940円」が、2018年度の寄付によって住民税から控除されている額です。

ふるさと納税による控除➀所得税

{寄付金額(25000+10000)- 自己負担分(2000)} × 所得税率(20%) = 6600円

ふるさと納税による控除②住民税(基本分)

{寄付金額(25000+10000)- 自己負担分(2000)} × 10% = 3300円

ふるさと納税による控除③住民税(特例分)

{寄付金額(25000+10000)- 自己負担分(2000)} × (100% - 10% - 20%) = 23100円

 寄附金控除額合計

6600 + 3300 + 23100 = 33000円 ≒ (所得税控除 + 住民税控除)

 

限度額以内であれば、このようになるはずです。

ですが、実際には寄付金控除として記載されている額は、理論値よりも大きくなっています。(28,940円>26,400=33,000-6,600)

 

理由はわかりません。。所得税率が異なるのかもです…

今月の給与明細も踏まえて、これからもっと勉強していきたいと思います。

 

「住民税における所得には、賞与を含まない」ので注意です!!

明細を確認したおかげで、今日初めてこの事実を知ることができました。

 

とりあえず、無事に確定申告ができ、大幅に寄付金額の上限を超えていなそうで一安心です。

 

その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス